農林水産省が定める、有機農産物の定義とは?

私も実践する「有機農法」。そして、有機農産物とは、
具体的に、どのように定義されているものなのでしょうか?
■農林水産省が定める、有機農産物の定義とは?
1.種まき、植え付けの2年前以降に、禁止されている化学肥料や、
農薬を使用していない畑にてつくられたもの
2.有機栽培されている種や苗を使用して育てること
3.栽培期間中も、それらの禁止された化学肥料や、
農薬を使用しないこと
4.畑はもちろんのこと、用具や、使用する施設などに、
農薬や化学肥料の混入、飛散がないこと
5.遺伝子組み換え作物ではないこと
このように定義しています。
正直なところ、自分で種から育てた場合は分かるのですが、
市販の苗を使用する場合は、正直明確には分かりません。
種も、遺伝子組み換えをしていないか?と言われれば、
正確には分かりません。
一応、「有機肥料」と呼ばれる牛糞や、鶏糞などにしても、
それを生み出す牛や鶏が、合成飼料にて飼育されていたら…
と、考えると、本当に有機肥料なのか、疑問が残るところです。
現実的に考えて、自分で有機肥料を生み出すのは難しいところです。
本音を言えば、そこまでも、自分でやりたいと思うところなのですが、
鶏や牛を有機肥料のために飼育するわけにも行かないですし、
なかなか叶いませんね。
ですから、私の家庭菜園の「有機農法」と言うのは、
定義されているものには、当てはまらない可能性も多々あります。
少し難しい話ではあるのですが、きっと、そういうケースは他にも多いはずです。

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この記事を書いた人
こう

脱サラしてやりたかった農業に就農しました。
半農半IT生活を楽しんでいます。

経歴
大学院農学研究科修士課程を卒業
種苗会社で農場長をつとめ、野菜苗の生産
農業資材販売会社で肥料、農薬などを農家に販売
脱サラして就農

取得した資格
緑の安全管理士
野菜ソムリエ
施肥技術シニアマイスター
土壌医2級
JGAP指導員
毒劇物取扱者

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