普段、特に考えることなく「野菜」や「果物」と食べていると思いますが、
この野菜である、果物であるという定義は、どのようにされているのでしょうか?
農林水産省では、「野菜とは、食用に供し得る草本性の植物で、
加工程度の低いまま副食として利用されるもの」と定義されています。
つまり、生や少しの加熱でも食べることの出来る、草ということです。
更に、植物学の点から見ると「野菜とは、1年草の草本作物」とされています。
1年草であるかどうかというのは、重要なポイントとなりそうです。
良くスイカは、野菜であるという事が言われますが、
スイカは、春に種をまき、夏に収穫できる草本植物となるからこそ、
野菜という位置付けになっているのです。
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では逆に、果物にはどのような定義がされているのでしょうか?
まず1つ目の定義のポイントは、「木に実を付けるもの」ということです。
リンゴ、ミカンなどがその代表例だと言えますね。
このあたりは、なんとなくイメージが出来るのではないでしょうか?
しかし、バナナやパイナップル、イチゴはどうでしょうか?
これらは、草本植物に属します。例外もあるということになりますね。
イチゴに関しては多年草であるため、何年でも収穫が出来ます。
また、秋に苗を植え、夏に収穫が完了する、という1年の栽培予定がしっかりとしているため、
農林水産省では、イチゴは野菜として定義されていたりもします。
野菜・果物の分類には、少し曖昧である部分も多いのですが、
こういったところを知っておくと、更に野菜作りや、果物作りが楽しめるのでは
ないでしょうか?
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