農薬の残液の処理方法|有効期限にも注意しましょう

薬剤の散布液は、適量を計測して使用することが鉄則です。
また一度、希釈した薬剤というのは保存のきかないものとなりますので、
元に戻したり、保存してまた使用することのないようにします。
そのためにも、余らないように使う分だけを計測するのが重要なのです。
また、万が一散布液が残った場合は、その破棄方法にも気をつけてください。
下水に流す行為は、川などに流れ込んで、さまざまなものに悪影響を与えます。
絶対に、流さないようにしてください。
散布液の使用後は、容器の水洗いを行なってください。
散布液の多くは、その容器ですら劣化させる原因ともなりますので、
すぐに洗ってきちんと乾かすようにしてください。
噴霧器を使用した場合も同様です。
ノズル、ホースなど、細かい作業になり、面倒に感じるかも知れませんが、
きちんと隅から隅まで洗浄しておきましょう。
また、残った原液のままのものについては、容器のキャップが
きちんと閉まっていることを確認した上で、冷暗所にて保管します。
薬剤という認識の薄れてしまうものかも知れませんが、
くれぐれも小さなお子さんが誤って口にしないよう、保管場所には、
気を配るようにしてください。
また、有効期限がラベルに明記されていますので、
期限内に使用できるようにしてください。
万が一、使用期限の切れてしまった農薬がある場合は、
廃棄処分処理業者に委託しての、廃棄が必要となります。
廃棄にお金がかかる場合もありますから、期限内に使い切るのがベストです。

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この記事を書いた人
こう

脱サラしてやりたかった農業に就農しました。
半農半IT生活を楽しんでいます。

経歴
大学院農学研究科修士課程を卒業
種苗会社で農場長をつとめ、野菜苗の生産
農業資材販売会社で肥料、農薬などを農家に販売
脱サラして就農

取得した資格
緑の安全管理士
野菜ソムリエ
施肥技術シニアマイスター
土壌医2級
JGAP指導員
毒劇物取扱者

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